定期報告
このような、ハガキが着ましたら・・・
定期報告の調(検)査の報告する必要があります。
【問合せは】
【定期報告制度とは】
建物は完成直後は適法であっても、使用しているうちに経年劣化等で
完成した時の機能を発揮できない状況の物も出てきます。
場合によってはその不備によって人命に危害がおよぶ危険性があります。
「定期報告制度」は、このような危険を未然に防止するために、建物の
所有者又は管理者が専門家に調(検)査を依頼して報告する制度です。
※つまり、「建物の安全の再確認」と言うことです。
【調(検)査の内容】
・建築物・・・・・敷地・構造・防災・非難・衛生等です。
(共同住宅の住戸内は対象外です。)
・建築設備・・・換気設備・排煙設備・非常用照明設備・昇降機
(建物に無い設備は対象外です。)
上のようなカードをもらいそれを掲示することにより、住民の方の安心・安全を
得ることが出来ます。
また、住宅履歴に登録することが可能となりその建物本来の価値を確認する
ことが出来ます。
【定期調(検)査を怠ると・・・】
防災設備の調査が不十分で故障を放置していますと、万が一の災害が起こった
時に大惨事に繋がる恐れがあるばかりでなく、普段の生活の場でも危険が忍び
寄る可能性もあります。
(過去には、マンションの外壁タイルの落下による事故なども起こっています。)
法的には、報告をしなかった場合又は虚偽の報告をした場合は、
「100万円以下の罰金に処する。」となっています。
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